民法「永小作権」

法律

少し、かなり間があいてしまいましたがまたしっかり勉強していこうと思います。

ここ最近間があいたことについてはまた最後に。

 

永小作権とは耕作又は牧畜を目的として、他人の土地を使用する物権のことです。(270条)

牧場の経営などで、自分の土地ではなく他人の土地を使用している場合などがあてはまります。

土地の所有権はその所有の仕方で色々な形があり他にも地上権、地役権などがあります。

これらは用益物権の一つで

地上権は工作物又は竹木所有を目的として、他人の土地を使用する物権。(265条)

地役権は自己の土地の便益のために他人の土地を使用する権利。(280条)

とされています。

 

さて永小作権は耕作・牧畜が目的としており地上権は工作物(建物)・竹木の所有が目的となっています。

ここは使用目的の違いだけですが、ここから法的な違いが生じてきます。

色々な違いがありますが最も重要なのは地代についてです

 

民法270条(永小作権の内容)

永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

 

民法266条1項(地代)

第二百七十四条から第二百七十六条まで(小作料の減免、永小作権の放棄・消滅請求)の規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。

 

永小作権については地代は要素としてしっかりと条文に規定されていますが、地上権については実はそうではありません。

 

他にも譲渡禁止特約は永小作権は登記があれば第三者に対抗でき、地上権は第三者に対抗できません。

 

永小作権は用益物権の一つですが地上権、地役権とセットで覚える必要があります。 

 

 

ここ最近のことですが

仕事でのストレスがかなりのところまできているようで、家に帰ってもイライラと動悸で眠れず何も手につかずという状態になっていたりしました。

その時にどれだけ忙しくても毎日1講義は必ず聴いていたのに、2週間くらい全く手付かずになりということになり

 

結局何かをするのは時間ではなく、環境が大事です。

今は仕事を辞める決断をし、しっかりとそれも伝えたものでもうかなり楽にはなりましたが、それでも仕事に行くたびにモチベーションはびっくりするくらい落ちてとなります。

ちなみに仕事量はまるで大したことはなく、今までの職場で1番楽かもしれません。

そのためメンタル面で何かのことを全部スルーできる人であるのならば最高な状況だったのですが、今の職場で5年目でとうとう限界値を超えたようです。

そして今、週5日勤務から週4日勤務となりましたが、なかなか勉強も進まず。

そんな時ですがやはり人の力はいいもので、昔からの友人とごはんを食べたり喋ったりすると不思議と気力は戻ってきます。

これは仕事の気力ではなく生活力の気力です。

そしてビリギャルチャンネルで、英語をもう勉強しているビリギャルを見て自分も勉強に戻ることができました。

 

もし仕事でストレスを抱えてどうになっている人がいたら、まずその原因を考えることがいいです。

頑張るか辞めるかの二択ではなく、もし自分の不手際が原因ならば反省改善し、理不尽なことが原因ならば場所を変えるのがいい。

そして辞めるときはすぐに辞めてはいけません。

この国は病気や怪我や働けない人への手当や補償がしっかりとありますが、それは誰にでもあるものではありません。

しっかりと手続きを踏んで条件を満たしたものにしか当てはまりません。

そのため辞めると決心する前の、辞めようかなと思った段階で辞め方についてはしっかりと準備しておかなければなりません。

辞めてからではほとんど手当がもらえず、しっかりと要件を満たせば1年もらえる。それが失業保険です。

肉体的な怪我や精神的な病で失業した場合は傷病手当がでます。しかしこれは辞める前から申請しなければなりません。

こうした法律や制度はしってる者だけが得をする世界です。

どうしても直感で判断してしまいますが、聞くよりも調べることが大事です。

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