民法「連帯債権・連帯債務」

法律

連帯債権・連帯債務

相対効と絶対効

連帯債権と連帯債務の前に相対効と絶対効というものがここででてきます。

民法を勉強し始めたとき、相対的無効・絶対的無効という用語が契約の章ででてきましたが、これは無関係なものになります。

さて相対効と絶対効ですがこれはどういう意味かですが、簡単に言うと

相対効:そこにいる個々に別々の効果を生じて、他の人に効果は及ばない。

絶対効:そこにいる誰かについて生じた効果が、他の人にも影響する。


色々な場合がありますが、基本的には相対効、例外として絶対効となります。

連帯債務

通常の債務は債権者と債務者が1体1で行われていますが、

連帯債務とは債務者が多数いるものをいいます。

たとえば1000万を4人の人に貸したとします。

貸したAさんは1000万円の債権を持ち、借りたBCDEさんは1000万円の債務を持っています。

ここで連帯債務という便利な制度を使うことで、債権者は1000万の債務をより確実に回収することができます。


単純に考えると1000万円を4人の人に貸しているので、一人当たり250万円の債務を背負っていることになります。

しかしこれだとたとえばBさんになんらかの無効、取消が起こった場合に250万の債務はなくなり

残りの750万の債務しか残らなくなります。


では連帯債務ということを明示して契約した場合、

一人一人に1000万円の債務があるということになりあくまでその負担部分が250万ということになります。

複数の債務者が同一の内容の債務をそれぞれに独立に負担。

そしてだれか一人が弁済すれば他の債務者も債務を免れるということができます。


これはこれまで解釈で成り立っていましたが、民法改正によってしっかり条文化されました。

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