憲法「覚えておくこと」

法律

毎日一つ覚えてから寝るようにということで。

これは何か手帳にでも毎日メモっていくかな。

やはり目に見えるところにあるのがいいですね。

ここで憲法の全体像も大詰めになってきたので大事な覚えるキーワードを自分の中でおさらいです。

 

法とは国家権力による強制力を伴った社会規範。

憲法とは国家権力を制限して国民の権利・自由を守る法。

現代の国家権力には市民社会の権力者、強者も含む。

立憲的意味の憲法とは、人権保障を目的として権力分立を手段としている。

憲法は身分の特権から個人の人権の守るものとなった。

民主主義は治者と被治者の自同性

法の支配とは英米法の根幹で発展し、国家権力の支配を法で拘束し、国民の権利・自由を擁護すること。

法の支配の中身は4つ①憲法の最高法規性 ②個人の人権の保障 ③適正手続の保障 ④権力の行使をコントロールする裁判所の尊重

手続き的正義。結果が正しいかどうかわからない場面は手続きの適正さで判断。(76条3項)

法的三段論法 (①問題提起) ①大前提(法律) ②小前提(事実認定) ③結論(判決)

民事事件では原告、被告。勝ちは請求認容判決。負けは請求棄却判決。

人権の分類は3つ ①自由権(国家からの自由) ②参政権(国家への自由) ③社会権(国家による自由)

人権と人権がぶつかる調整が公共の福祉。公共の福祉とは人権相互の矛盾、衝突を調整するための実質的公平の原理

公共の福祉は2つ ①全ての人権に対して自由国家的公共の福祉(12、13条) ②経済的自由権にのみ、社会国家的公共の福祉(22、29条)

思想の自由:内心は全て自由、沈黙も自由

宗教の自由:政教分離の原則

学問の自由:大学自治も保障

表現の自由:自己実現・自己統治の自由

主権者たる国民が国民代表機関(議員)を選び、国権の最高機関(内閣)と唯一の立法機関(国会)に分かれる。

違憲審査は付随的審査制による。(具体的事件が起こってその違憲性を審査できる)

司法権は全て裁判所に帰属。司法権とは「具体的争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用」

 

まだまだ一個ずつ覚えていきます。

というよりも勉強して理解していけば自然と入る感じかな。ふむふむ。

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