民法「抵当権」

法律

抵当権

抵当権とは

抵当権という言葉は日常的にもよく聞くかと思います。

これは担保のことですが、担保には物的担保と人的担保があり、その物的担保のことです。

ちなみに人的担保とは保証人のことですね。

これらは「債権があり、その債権の弁済を確実にするため」の制度です。


ではこの抵当権は物的担保のことですが、定義としては

債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した不動産等について、債権者が他の債権者に先立って自己債権の弁済を受ける権利

のことです。

抵当権の目的にできるのは、不動産・地上権・永小作権の三つですが、特別法上、立木・自動車などもあります。


抵当権の成立要件

抵当権の設定者は債務者となり、債権者が抵当権者となり目的物の抵当権を有しています。

目的物が不動産・地上権・永小作権となるわけですが、その所有者は債務者で抵当権を有しているのが債権者という構図になります。

抵当権が登記されても占有は変わらずそのままです。

これらを踏まえての成立要件になりますが

・諾成契約:抵当権設定契約 によること

・目的物が公示可能であること。 不動産・地上権・永小作権

・設定者が目的物の処分権を有していること。 処分権がなければ諾成契約は無効

・被担保債権が存在すること。 債権あっての抵当権


公示可能ということがありましたが、公示をしていても登記がなければ第三者に対抗できません。

対抗要件が登記ということですので、もちろん物権契約ということです。


ここ最近について

4月で仕事の方も休職に入り2月3月4月となんともいえない状況となっておりました。

いまやっと落ち着いてきてこうして徐々に勉強とブログも再開となってきています。

動かなければついつい色々と考えてしまうもので。


やはり言葉は大事です。

休職の原因はやはり言葉が大きいものでしたが

あまり恨んでも自分のためにならないので、自分のためにこういうことは人に言わないようにしていかないと

やられっぱなしは我慢していてもきついですが

やはり人と話して、人にそういうこと(言われたきついこと)を言わないように気をつけたら

なんだか自然と好かれていい気分になります。


人を許すというのは本当に自分のためにするのだなと思います。


そしてなにより、ひょんな感じでちいかわという漫画を知れて

これに本当に癒され助けられました。

ちいかわおしえてくれたPちゃん(登場許可はもらっていないのでニックネームのイニシャル)ありがとう。

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