商法「株式会社の機関」

法律

株式会社の機関ですがそれぞれの機関の役割は三権分立とよく似ています。

機関の説明の前にまずは株主総会について。

さて株主は自らが経営をしないにしても、その経営について一切合切何もしらないというのも理不尽な話になります。

株主からするとせっかく会社を所有したのに知らないところで好きなようにされているという状態なわけですから。

つまり本体なら株主も株式会社の共同所有者として支配経営権をもっているはずです。

この株主の意思はしっかりと経営に反映させなければなりません。

もちろん実際にじゃあ会社の経営をというのはプロでないと無理ですが、意思を反映というのは必要です。

そのためには株主総会を定時または臨時に開いて基本的事項に関して会社の意思決定をすることとあります。(商法295条)

この株主総会が三権分立でいうところの国会で株主は国民といったところです。

 

残りの機関の取締役会が内閣で、代表取締役が内閣総理大臣、監査役が裁判所といったところです。

 

では内閣にあたる取締役会についてです。

まず株主総会で基本的事項について決められましたが、実際にそれに沿って会社を運営するには具体的に細部まで意思決定をしなければなりません。

このように意思決定を実行に移して執行、代表に当たる機関が取締役会です。

株式会社(取締役設置会社)は株主総会によって取締役を選任し

取締役が構成した取締役会で業務執行に関する意思決定を行い

取締役会は代表取締役を選定して、この代表取締役が業務執行、代表業務を行います。

(商法329条、362条、349条、363条)

 

最後に監査役ですが

これは文字通り業務をしっかり監査するというものです。

例えば全ての業務執行を取締役に任せてしまうと、取締役が会社の利益を犠牲にして自分の利益を優先するようなこともありえます。

株主も解任権や決算の承認権などによって取締役を監督しますが、それだけでは不十分です。

ですので株主総会では監査役も選任して取締役の職務執行の監査に常時当たるという仕組みがとられています。

(商法339条、438条、329条、381条)

 

さてこうした会社の機関設計がありますが、これは大規模な会社での典型的な形です。

日本に数多くあり零細企業はとてもこのような形はとれません。そこえで実態に合わせた機関設計が必要になります。

色々な実情に合わせて色々な機関設計の株式会社が認められるようになってきているので、

それはまた次回まとめていきます。

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