民法「詐害行為取消権」

法律

詐害行為取消権とは債権者代位権とセットでそれぞれ対比しながら理解をすると良いそうです。

どちらも責任財産の保全という趣旨のもとにある権利です。

詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知って行為をした場合、債権者がその取消しを裁判所に請求することができる権利です。

債務者が債権者を害するということは、債務者は債権者に金銭など借りているからちゃんと借りているものを返さないといけないのも関わらず、それを害する行為をしたということです。

例えば債務者はほぼ無資力な状態で、唯一の資産として土地をもっていたとします。

そうなると債務者は金銭の返還がされなかった場合、その土地を強制執行で差押えることができます。

しかしそれを見越して債権者が差押えられる前にこの土地を誰かにあげてしまったとします。

そうなると債権者からすると八方塞がりでどうにもなくなってしまいます。

そこでこのように債権者を害すると知った上でした行為であるならば、その行為を取消しを請求することができるのです。

こうして取消しが完了すると、譲渡された土地(唯一の資産)は債務者の元に戻り、めでたく強制執行が可能となります。

そのため、この詐害行為取消権は強制執行の準備手続としての機能も趣旨となっています。

しかし、取引自体も有効に成立しているところに割ってはいるわけですから、取引安全への配慮も必要となります。

これが詐害行為取消権です。

さてこんなにブログの更新が遅れたということはそれだけ勉強が進んでいなかったということです。

ですが逆に仕事のゴタゴタもひと段落し、やっと半分休職のような形となり、

最後の授業をして、成績を出したと同時に休職突入となります。

しばらくは勉強に集中しつつ他にもやり残したことがあるので回収して回ります。

詳しくはまたこうして勉強したことをまとめたついでに書いていくので宜しくお願いします。

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