民法「事務管理」

法律

事務管理と聞くと、事務仕事をしている会社員がしているようなことのように思えますが

民法での事務管理とは、義務なくして他人のためにその事務を管理(処理)すること。と定義されています。(697条)

例えばお向かいのお家の玄関の鍵が壊れていたので、それを直したときなんかは事務管理にあたります。

台風とかで屋根がこわれた隣のお家を修理しといたとかもそうです。

といってもこんな勝手に直しておくなんてことはまずないと思いますが、この行為も事務管理としてしっかり定められています。

ただこの事務管理は意思表示ではない上、法律行為でもない準法律行為となります。

 

この事務管理は基本的に697条に規定されていますが、定義で上記したものの他に「本人の意思及び利益に適合すること」が要件となっています。

つまり、やる義務はないけれど、他人のためにやって、それがその人の利益になっていること。

この最後の本人の意思及び利益に適合するというのは難しく、やったけどそれが本人の利益になっていなかったら成立しません。

本人がいないところでやったことなので、後になって実はそれは望んでいないのに、ということがあり得ます。

しかしこれはそこまで厳密なことではなく、事務を管理することが「本人の意思及び利益に反することが明らかでないこと」をいうとされています。(通説)

しかし、原則あるところに例外ありで、本人の意思というのは適法なものの範囲内でなければなりません。

それは本人の意思が強行法規、公序良俗に反する場合は本人の意思に適合しなくても事務管理の成立を妨げません。

例えば本人は死のうとして飛び降りたのに、その人の意思に反して近くにいた人が救急車を呼んだ場合などがこれにあたります。

 

さてこの事務管理の要件を満たした場合ですが、準法律行為として認められるのでまず違法性の阻却、つまり不法行為が成立しなくなります。

事務管理の為にしたことならば、それは正当な行為となるわけです。

例:隣の家の壊れた家の修理をした場合、その時に家に立ち入った際の不法侵入などは成立しません。

 

そしてその時にかかった修理費用は本人が支払わなければなりません。

利益に適合した場合ですが、管理者が支出した有益な費用を本人は償還する義務を負います。

しかしここで本人の意思に反する事務管理の場合については、本人が現に利益を受ける限度においてのみ償還する義務を負います。

(屋根を修理されたけども、本人は元々建て替える予定だったので、屋根の修理は本人の意思とは反していた場合。)

 

またこれらは報酬であったり損害賠償といった、これらかかった費用以外には金銭的なやりとりは発生しないことになっています。

 

そしてこの事務管理は代理とは別で考えなければなりません。

例えば隣の家の屋根を修理したときは、修理業者からするとその管理者はまるで本人の代理人と思ってしまいます。

しかしこうした行為に代理権を与えて保護すると、本人のしらないありとあらゆることに代理権が付与されてしまいます。

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