商法「会社の規模と規制」

法律

会社にはさまざまあり大会社かそれ以外かに二分されます。

ちなみに日本はほとんどの人が中小企業(大会社以外)で働いていますが、アメリカは逆なのだそうです。(詳しく調べてないちょっと聞いたくらいの情報ですが)

そして大会社は取締役や監査役などの規制の自由度は少なく、そうでない会社はいろんなパターンが可能です。

ここでいう大会社とは資本金が5億円以上あるか負債が200億円以上ある会社をいいます。(会社法2条6項)

一つ目の資本金5億円以上というのはもちろんとてつもなく大きい会社というのはわかりますが、負債がこれだけあるというのでも大きい会社であるに違いありません。

どのような会社でも借り入れをするにはかなりの信用が必要で、確実にその額以上が返ってくるという絶対の確信があって借り入れが可能です。

つまり500億の負債があるということは500億を軽く超えるビジネスを動かしているということです。

 

大会社と大会社でない会社の違いはお金でしたが

会社の大きさに関係なく、株式譲渡について2種類の分類があります。

株式譲渡については自由にできるという制限のないものですが、会社の定款によって会社ごとに制限をかけることができます。

公開会社と非公開会社とあり、これは株式投資をしたことがある人ならもはや常識的な知識かもしれません。

例えばサントリーが有名ですが、超大規模で優良企業ですが一族経営でその会社は他の人が所有する権利はなく、株式非公開となっています。

会社は設立者の意思がしっかり反映されるように、このように他の人に所有権を与えたくない時は株式を非公開にすることができます。

どのような場合でもどんな会社の株式が譲渡自由なのではなく、会社の定款に記載することで制限が可能ということです。(107条、108条、2条)

この定款(ていかん)とは会社を設立するときに必ず定めなくてはならない規則のことです。(26条、27条)

 

この会社の規定には取締役会や監査役会の他にも会計参与や会計監査人といった機関も出てきます。

会計参与とは、取締役と今日どうして計算書類やあらゆる書類(計算に関わる)を作成する会社の機関です。(374条)

会計監査人とは、株式会社の計算書類などを監査し、会計監査報告を作成する会社の機関です。(396条)

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