憲法「表現の自由 営利目的」

みなさまこんにちはおつかれさまです。

表現の自由は厳格な審査が必要とされています。

それは厳格に保障されるべきで、法による規制は極力してはならないということです。

 

なぜ規制は極力してならないかそれは、内心における思想や信仰は、

外部に表明され、他者に伝達されてこそ社会的効用を発揮します。

 

これが民主主義、自己実現の土台となるので、表現の自由というのはとりわけ重要です。

 

表現の自由が優位的地位にあるのはこの自己実現の価値ともう一つ、自己統治の価値があるからです。

自己実現の価値とは、言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な価値。

自己統治の価値とは、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという民主政に資する社会的な価値。

 

憲法21条「表現の自由」(言論活動)は自己のためにも、社会のためにも必要ということです。

 

ですが規制が必要な表現の自由もありました。

それが名誉毀損(刑法230条)、と不法行為(民法709条)でした。

他にも政治的表現、性表現、せん動にも規制があります。

中でも営利的表現については緩やかな基準が妥当というのが有力です。

 

営利的表現とは商品の売り込みや広告、表示といった営利目的でなされた表現のことです。

もちろん言論だけでなく文字によるものやイラストなど様々な表現があります。

営利的表現も表現の自由の保障をうけるのは消費者への情報の自由な流通を保障しているからと言えます。

 

そしてその営利的言論の制約は緩やかであるべきということは、違憲になりにくいということです。

それは規制された法が合憲になりすい、つまり規制を受けやすいということです。

 

それは営利的言論は自己統治の価値とのかかわりが希薄だからです。

 

営利的言論に対する規制は2つです

1 一定の広告を禁止

2 一定の表現を強制

 

1は文字通り禁止することです。誇大広告の禁止などがこれにあたります。

2は逆に表現することを強制しています。これは副作用や添加物といったマイナスとなるような要素も隠さず公表することを強制するということです。

 

営利的言論は健康や日常生活に対して直接影響するところが大きいです。

これらは消費者の知る権利にも資するものでしょう。

知る権利というのも非常に重要なところですのでまたまとめていきます。

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