刑法「錯誤」

法律

錯誤とは間違い、思い違い、勘違いといったものです。

ここで錯誤によって生じた刑は重い刑をかさないとあります。

例えば殺す故意はなく、脅かすつもりで空砲を撃とうとしたら、中に実弾が入っていて殺してしまった。

これは客観的事実(起こった事実)は殺人ですが、ここに殺人の故意はありません。

故意がない以上構成要件は成り立ちません。つまり殺人は成り立たないのです。

錯誤はあくまでも構成要件の範囲内で一致する限り認めるものです。

 

色々な学説がありますが

法定的符合説ではとても大事な文言があります。

規範は構成要件の形で一般人に与えられている。というものです。

 

さてそれではまた例えばですが

覚醒剤(厳格な法規制の対象になっており、依存性の薬理作用を有する心身に有害な薬物)所持よりもコカイン所持の方が罪は重くなります。

さて覚醒剤を持っていると思ったらそれが実はコカインだった。しかも、これは絶対にコカインじゃないと思っていた。

こんな時はどうでしょう。

主観的事実では覚醒剤ですが、客観的事実はコカインです。

そして重い方の量刑を科すことはできません。

 

(もちろん学説によりますが)

ここで構成要件の範囲内かどうかというところが問題となります。

この場合は物への認識の錯誤がありますが、どちらも危険な薬物という認識で間違いありません。

つまり危険な薬物を所持しているという時点で反対動機を形成することが可能であったのにもかかわらず行為に出ている。

薬物所持という構成要件はかわりません。

すなわち物がコカインであったという錯誤でありますが、コカイン所持の故意が認められます。

 

このように錯誤とは、間違って認識しているものへの行為の故意を認めるというものです。

もちろん構成要件の範囲でとなりますが

何を錯誤しているか、どのような故意を持っていて、どのような行為にでているかを見て論理的に組み立てて結論を出すことが大事です。

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