民法「相続」

法律

相続

相続と親族

遺産を残して死亡した場合、その遺産は被相続人の意思によって指定相続されます。

こうして被相続人によって指定された相続分を指定相続分といいます。

しかし日本ではあまり遺言を残す習慣がないのでこの指定相続がない場合が多いのです。


このように指定相続がない場合に法律によってどのように親族で相続していくが決められます。

これが法定相続分といいます。

この法定相続は完全に常識レベルでわかっているようなことになります。


法定相続分の基準は民法900条

①配偶者と子が相続人であるとき(子と配偶者がいるとき)

配偶者が2分の1、子が2分の1。

子が複数いるときは、2分の1を均等に分配します。


②配偶者と直系尊属が相続人であるとき(配偶者はいるけど子がいなくて親がいるとき)

配偶者が3分の2、直系尊属(親)が3分の1。


③配偶者と兄弟姉妹がいるとき(配偶者いるけど子がなく親もなく兄弟姉妹はいるとき)

配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1。


原則は配偶者で残りは子。

ここで親がいても兄弟姉妹がいても子がいれば配偶者と子で分けます。

この①②③の分割は子→いなければ親→いなければ兄弟姉妹という順番です。


ではここで配偶者がそもそもいなければどうなるのでしょうか。

実はこれは上の①②③の配偶者がいないバーションでそのままスライドすることになります。

つまり 子→親→兄弟姉妹 という順番で相続人がいればその人が100%相続することとなります。


ちなみにここで子も親も兄弟姉妹もいない場合ですが、まだその先の順番があります。

それが特別縁故者です。

これは被相続人と生前に特別に仲の良かった人のことです。


さてこの特別縁故者もいない場合は国にいってしまいます。



例外

法定相続の例外が1つあります。

かつては2つだったのですが、法改正(違憲)されなくなったのですが

それが嫡出子と非嫡出子で相続分が違ったのです。

かつては非嫡出子は嫡出子の法定相続分の2分の1とされていていたのです。

これは配偶者が2分の1、子が2分の1であるのなかの子において2倍の差がついて分配されていたのです。

同じ子どもであるのに、嫡出であるかどうかは子ども自身によってはどうにもできない事情であるにも関わらず、この出生の差によって変わっていました。

それが平成25年にやっと違憲であるという判決が下り平等となったのです。


しかしまだ1つ例外が残っているのですがそれが全血と半血の兄弟姉妹の差です。

③の配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1という規定ですが、この兄弟姉妹において2倍の差があるのです。

全血と半血ですが自分の兄弟姉妹が同じ両親かどうかというものです。

自分がなくなったとして、まず自分は両親AとBの元で産まれました。

同じ両親ABの時に兄弟姉妹が一人(C)いたとします。

そこで私が産まれたあとに両親は離婚し別の方B’と再婚してそこにまた子ども(D)が産まれたとします。


さて私からするとCは私と同じ両親から産まれているので全血の兄弟姉妹ですが

Dは兄弟ではありますが両親は私とは違うので半血の兄弟姉妹ということです。


これも嫡出・非嫡出と同様に子どもにとってどうしようにもできない事情であるにも関わらず、このような差ができているのです。

これも違憲であると思うのですが、今回の民法改正でも変わらず今もあり続けています。


ここ最近のこと

4月と5月上旬のどうにもならないほど落ちてた状況からはかなり脱せれました。

ほぼ毎日人と雑談する機会があったおかげです。

ほとんど外には出てはいないですがこういう時間があればやはり前に進むことはできました。

これがないまま引きこもっているという状況では本当に何もないまま毎日がすぎそうです。


もちろんときに何もなく休むのは大事ですが

アベレージをどこに置くかというのは大事です。


なんでも極端なのはよくなく

休むのも必要ですし、動くのも必要です。

休んでいる時をみかけてはネガティブな評価をするのは危険です。


そして実はタイトルで現役教師がといっていますが

この4月から病気で休職しております。

タイトル変えよかな

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