刑法「法的因果関係」

法律

法的因果関係

法的因果関係とは構成要件に該当する刑法上認められる因果関係のことです。

どこまでがあれば因果関係が認められるのかいくつか学説があります。

学説

まず因果関係の前に、その前提には条件関係というものがあります。

この条件関係とはあれなければこれなし、ということで認識などは関係なく純粋にその結果を及ぼした出来事かどうかということです。

誰かを殴ってその人が死んだとして

しかしその殴られた人は元々重い心臓病があり、腹部にちょっと強いくらいの衝撃で心筋梗塞を起こすほどの心臓病を抱えていたとします。

もちろん殴ったときにそのくらいの心臓病があったことを認識していたのならば純粋に殺人となります。(殴ったことと死との因果関係は肯定される)

ではそれほどの心臓病があったことを知らなかったらどうかということです。

傷害については当然に因果関係があるといえますが、死についてまでも因果関係が肯定されるかと言うことです。


ここで学説によってわかれます

・主観説の場合

主観説は行為者が認識していた事情と認識可能な事情を基礎とします。→因果関係否定

・客観説の場合

客観説は客観的に存在したすべての事情と一般人に予見可能な行為後の事情を基礎とします。→因果関係肯定

・折衷説の場合

折衷説は一般人が認識可能な事情と行為者が特に認識していた事情を基礎とします。→因果関係肯定


どの学説をとるかは状況によっても変わるかもしれませんが、この学説をとるということはしっかりと柱としてもっておかなければなりません。

でなければ今後いろんな場合によって軸がぶれぶれになってしまうからです。


ここで私が勉強している伊藤塾では折衷説をとるとしています。

それは刑法の一般予防の観点から折衷説が相当といえるからです。

こうした特別に抱えていた事情まで因果関係が肯定されるとなると、予見のしようがないことまで罪を追うことになります。

それは予見できることについての刑罰をさけるという一般予防にならないといえます。


判例

では判例はというと、

それは行為者が予見できなかったことについても因果関係が肯定されます。


先ほどの例においても死についての因果関係が肯定される。つまり傷害ではなく傷害致死ということでうす。

あれなければこれなしということで

たしかに殴るということをしなければ、死という結果には至りませんでした。


米兵ひき逃げ事件はその中でも因果関係が否定された珍しい判例です。

自動車を運転中に自転車で走行中の人をはねて、はねた後もしばらく運転を続けていました。

しばらくして車の屋根に乗っていることに気づき、運転者ではない同乗者がはねられた人を屋根から引き摺り落としてそのまま走行を続けました。

結果被害者は頭部打撲によるくも膜下出血により死亡。


さてなぜ死の因果関係が否定されたのか。

前提としてひいたから屋根にのり、落としたから死んだ。

ひいたことと死への因果関係は明らかであると思えます。


しかしここでいつ死んだのかが大事なポイントです。

ひかれたことによって死んだのか。落とされたことによって死んだのか。


ちなみにこの事件で運転手は起訴されましたが、落とした同乗者は起訴されていません。

つまり運転手がひいたことで死への結果となったのか

同乗者が落としたことが死への結果となったのか

そこが不明確だったのです。


そのため疑わしきは被告人の利益にという原則で傷害のみとなり死への因果関係は否定されました。


ではもしここで引きずり落とさなかったら。

つまり

・走行中に自然に落ちたら。

また

・落とした人も同乗者ではなく運転手だったら。

・引いた時点で死への結果が確定するほどの打撲で落としたのは死を早めただけだったら。


こうした場合だと死への因果関係も肯定されると言っていいのではないかと思います。


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