民法「時効」

法律

時効とは我々もよく耳にしますが、法律の中でもかなり特殊な規定の一つです。

普通は法律ありきで、法律に沿って形作らないといけないのですが

これに限っては形作られたものに法律が合わせていきます。

 

例えばお金を貸したとして、それが何年経過したら時効を迎え、お金を貸し借りした法律行為は消滅します。

これは権利の上に眠るものは保護に値せずという考え方で、法律行為を行ったのならほったらかしにせずにしっかりと手続きをしなければならないということです。

 

事実状態に即した権利関係を確定できるとする制度である。といえます。

その趣旨は、永続した事実状態の尊重ということです。

 

では時効についてですが消滅時効と取得時効があります。

消滅時効というのが一般的にわれわれが思い浮かべる時効に近いものです。

これは債権や所有権以外の財産権に適用されます。

所有権以外の財産権というのは地上権や地役権、永小作権といったものです。

 

では債権の時効の期間ですが

①債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき。

②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

このいずれかを満たした時が原則です。

 

ちなみに債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないとき、時効によって消滅します。

法律用語の「又は」や「若しくは」は少しややこしいですが、又ははどちらかということです。

ちなみに若しくははその二つがセットということです。

これは覚えるしかありませんね。

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