民法「債権譲渡」

法律

債権は物権のように自由に譲渡できることができるのですが

譲渡ができるとなるとそれに伴って色々な問題が生じてきます。

例えば物権は譲渡ができるとなると二重譲渡やその対抗要件が問題となります。

債権も同じくただ譲渡をするだけならいいのですが、いろいろな場面が想定されるためそれこそ二重譲渡もあり得ます。

 

例えば債権を二重譲渡した場合、債務者は二人の人から債権を行使されてしまいます。

例えば100万円を借りていたのが、それがいつのまに譲渡されていて二人の人から100万円は私に返せと言われてしまいます。

もちろんこの債権者二人が共謀していたら刑法の問題となります。(犯罪です)

 

ではもし債権を譲渡された二人が何もしらずにそれぞれが債権を受け取ったらどちらが債権を受け取れるのか、どちらに返せばいいのかが問題となります。

不動産の対抗要件は登記、動産は引き渡し。

債権は通知・義務です。

両方は必要なくどちらかで対抗要件となります。

尚、通知は必ず譲渡人から債務者へ、承諾は必ず債務者がしなければなりません。もし逆の者がしても要件にはなりません。

 

つまり債務者へ、このお金は私に返してください。という通知をするか

債権者がこれからあなたに返します。と承諾するかのどちらかです。

 

この場合債権者は譲渡人と譲受人がいますが、必ず譲渡人が通知しなければなりません。

譲渡人とは債権が移る前の元々の債権者のことです。

そして譲受人は通知をしても無意味なだけでなく、譲受人が譲渡人の代わりに通知することもできません。

ただし、譲受人が譲渡人の代理人として通知することはできます。

譲受人が代理人としての通知は可能というと、結局譲受人が通知できるんじゃんと一瞬思います。

しかし代理人というのはあくまでも代わりに作業をしただけで、名義としては譲渡人からの通知で起こっています。

 

また、この通知は譲渡の後の通知があると、その時から対抗力を生じます。

譲渡の前の通知に効力はありません。

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