少額訴訟5「訴状が届かない」

日常

さて全ての書類は整い、裁判の日も決まり

相手に訴状を届けるだけというところまでいきました。

 

ですがここで簡易裁判所より、

訴状が転送されましたとの連絡が

なんとそこで転送先の住所も教えてもらえました。

 

でも公的にここに住んでいるという証明が必要とのこと

 

そこで簡易裁判所から、役所に事情を説明して相手の住民票を取得してきてと依頼されました。

なるほどこうして第三者が住民票を発行できるのですね。

まず電話で、相手の住所がある役所に問い合わせ事情を説明したところ

訴訟内容のわかるもの(訴状のコピー)、理由書(様式自由)、原告(自分)の身分証が必要とのこと

偶然にも私の隣の県で、電車で30分くらいでいけるので午前休をとって役所へいってきました。

 

もちろん理由書もしっかり用意。

参考までに私は以下のように書きました。

 

○○年○月○日(○)x市簡易裁判所・民事m係・f様より電話があり、少額訴訟の訴状を○○氏名(住所:○県○市○町○ー○)宛に送付したところ、×県×市×町×ー×へ転送されたとの連絡を受けた。そこで×市役所に少額訴訟を起こしている、訴状が転送された事情を説明し、○○氏名の住所が記載された住民票を取得し、x市簡易裁判所へ本住民票を提出との指示を受けた。

 

x簡易裁判所・少額訴訟

原告 氏名 生年月日 住所

被告 ○○氏名 

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