刑法「罪に問われる原則」

法律

いよいよ刑法に入りました。

まだ大雑把なことを学習していますが

刑法は刑法で知っておかないとまずいなということがたくさんあります。

というのも一見罪と思うことでもそれが刑法で定められているのかどうかが大事なんですね

例えば不倫は罪ではありますが刑法にはその条文はなく、民法にあります。

ということは損害賠償請求はできるけども、罰則をあたえたりなどはできないということです。

ではどうすれば罪なのかというと3段階にわかれます。

 

構成要件 → 違法性阻却事由 → 責任要素

 

というものです。

さてこの3段階を頭に入れつつまず犯罪とはということについて。

犯罪とは殺人や窃盗などの行為をして、実際に刑罰を科せられることです。

この犯した犯罪を要件、科せられる刑罰を効果といいます。

そしてこの処罰の根拠に、違法性、有責性、構成要件該当性というものがあります。

 

ハイスピードでどんどん知らない用語ができましたが

違法性は、悪いことをしたから刑罰を。

有責性は、非難されるべきだから刑罰を。

構成要件該当性は、条文があるから刑罰を。

ということです。この三つがないといけないんですね。

つまり違法性と有責性があっても、それはダメだと条文で明記されていないと刑罰は科せられません。

これ罪刑法定主義といいます。

 

確かに法で決められていないのに、罰せられたら大変なことになります。

何が罰せられるか分からないので自由に行動ができなくなってしまいますね。

これを予測可能性の担保といいます。

 

この罪刑法定主義は憲法31条の法定手続きの保障がしっかりと根拠になっています。

つまりこの罪刑法定主義をとるぞとしっかり条文できめられているのではなく、憲法の条文からこういう原則になるということなんです。

刑法はこういったことが多く、しっかりそう決められているわけではないが、こういう学説が一般的だというものですね。

ですので今後時代も移り変わって学説も色々とでてきてとしていくうちに、基本原則も変わってくるかも知れません。

 

さて犯罪成立の順序ですが

構成要件該当性 TB → 違法性阻却事由 RW → 責任要素 S → 犯罪成立

となります。

 

これはまずTBからですが

刑法で定められている処罰に値する行動をしたということがまず始まります。

 

次にRWですが

その行動には仕方ない事情がなかったかということです。たとえば正当防衛などがそうですが具体的には

刑法35、36、37条で定められているこの三つにあてはまらないかということです。

では実際に行動したことが、悪意のあるということでRWにも当てはまらなかった場合

 

Sの責任要素です

例えば判断能力のない小さい子供がお菓子を盗ったという場合です。この子供には善悪の判断が難しいため責任はないといえます。

責任(非難可能性)なければ刑罰なしという原則をせきん主義といいます。

 

ちなみに構成要件についてですが

違法かつ有責という二つをみたしたときという説を元にします。

 

では最後に覚えておくことですが

刑法の検討の対象となる行為を実行行為といいますが、この実行行為とは

「法益侵害惹起(ほうえきしんがいじゃっき)の現実的危険性を有する行為」というのでこれ大事なキーワードです。

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