行政法「三種の神器」

法律

行政法ですが。

これはかつては司法試験の試験項目になくあっても選択科目という分類でした。

そのためこの行政法はマスターすると非常に有利で、それは行政法を生業にしている弁護士は少ないからということです。

また最近では司法試験に合格している人は軒並み行政法の点数が抜群にいいのだそうです。

それは問題がパターン化されているからということで、短い期間でもしっかりと対策も可能な寡黙です。

 

さて行政法ですが、これは行政に関わる法律を扱う分野で六法の中には憲法や民法のように行政法というものはないんですね。

ですが行政法に属する法律は千以上あります。

まず行政法の中でも重要な行政訴訟からです。

これは行政に関係する訴訟で、例えば飲食店が不当に営業停止命令を受け、それを取り消すよう求める訴訟などです。

さて行政訴訟には重要な点があり

①訴訟選択 ②訴訟要件 ③本件勝訴要件 の三つです。

 

①訴訟選択

権利を侵害されたので権利救済を図りたい。それはどのような手続きをすれば良いのかということです。

 

②訴訟要件

①で訴訟という手続きを選択したとして、どのような訴えをするのか、つまりその訴訟を適法に提起できるかということです。

 

③本件勝訴要件

請求が認められることの具体的な事実。その主張のことです。

 

これらは民法などの訴訟手続きでも大事な考え方になるかと思います。

さてまず最初に原告が何を求めたいかをはっきりさせるのですが行政事件訴訟法上の抗告訴訟には

①取消訴訟 ②無効等確認訴訟 ③不作為の違法確認訴訟 ④義務付け訴訟 ⑤差し止め訴訟

の5つがあります。

この中のどれに適合しているのかをしっかり見ていかなければなりません。

これは行政事件訴訟法第三条にあります。

 

最後に訴訟要件で大変重要になる三種の神器と呼ばれているものですが

①処分性 ②原告適格 ③狭義の訴えの利益

これらは非常に大事なものになります。

 

①処分性

行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為。(3条②)

何かしらの処分を行政からされたということ。

 

②原告適格

法律上利益を有する者とは、

当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者

をいうと判例ではあります。

このようにだれが訴えを提起(起こすことが)できるかという原告の資格のことです。(9条②)

 

③狭義の訴えの利益

訴訟取り消しを利用するためには、原告の請求が認容された場合に原告の具体的な権利利益が客観的にみて回復可能でなければならない。

処分後に事情が変わったことにより原告が勝訴判決を得ても無意味なることがあります。

例えば1年間の営業停止を言われたとして、その取消を求めるとします。でももう既に1年が経過していて営業停止から営業ができるように回復していたら

それは訴えは不適格ということです。

 

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