民法「誰の持ち物で誰に権利が」

法律

民法は私的自治の原則で自己の意思に基づかなければ権利の取得、義務を負担することはないとしています。

つまり個々人で基本的に自由にしていこうということですが

やはりどうしても収拾つかずに揉めてしまうのがお金の問題です。

任意規定と強行規定とありましたが、民法はこの辺も確認しながら読み進めていかないと。

特に任意規定で定められていることは、弁護する上でもさてどうしようかという勝負がしやすいはずです。

なるほど任意規定だから弁護士の仕事もたくさんのあるのか。

確かに揉め事がおきないと仕事がないわけですから。

 

こうしたお金でもものでも貸し借りをすることがよくありますが

貸した人を債権者、借りた人を債務者といいます。

借りた人は返す義務を背負っているということですね。

この債権発生の原因は4つあり

・契約 ・事務管理 ・不当利得 ・不法行為

とあります。その中でも契約がもっとも重要で私たちの生活にも一番関わりがありますね。

たとえば売買契約物を売り買いするときの契約ですが、物をを引き渡して、代金を払って、所有権がうつると。

①引渡債権の発生 → ②代金債権の発生 → ③所有権の移転 この3つが売買契約の効果です。

こんな感じで売買契約では債権と所有権の移転が同時に行われています。

こうして所有権を得た人は、その物を自由に支配できその使用、収益、処分する権利を有します。(206条)

ですがこの所有しているものが例えば盗まれたとします。

そうなると所有権はもっているのにそのものを支配していません。

実際に支配しているのは盗んだ人ですね。

つまりこの時点で盗人がその物の占有権をもっています。

占有権はそのものを得た手続きや背景に関係なく実際に支配しているのはだれかというものです。

さて占有権をとられてしまった当然取り返したいと思いますよね。

ですがこれがダメなんです。

 

日本では治安維持のためにやられたらやり返すということを禁じています。

実際に盗られて返して欲しいなら裁判という手続きを踏んでということです。

なんとまあ

例え盗まれたとしても勝手に取り返しちゃいけないんです。

民法は任意規定が多いといっても

あんまりやりたい放題はダメということです。

 

今回覚えておくことは私的自治の原則。

自己の意思に基づかなければ権利の取得、義務を負担することはない。

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