民法「賃借権の譲渡・転貸」

法律

賃借権とは一般的な部屋の賃貸をした場合に発生する契約があり(賃貸借契約)、その賃貸借契約に基づく賃借人の権利のことです。

借りている人、つまり居住者の権利となります。

さてこの賃借権ですが、基本的には譲渡は禁止されています。(原則)

 

Aさんが借りたマンションでBさんに住まわせるということはNGです。

それもそのはずでAさんの個人情報を見て、オーナーはAさんならちゃんと綺麗に部屋を使ってくれるだろうし、家賃もちゃんと支払うだろうことで貸しているのですから、これを自由に譲渡できてしまうと当初の入居契約や手続きなどは無意味になってしまいます。

 

また賃借権の譲渡のさらに上位互換のようなもので転貸というものがあります。

これはただ貸すのではなく、使用収益させることを目的として借りた土地をさらに誰かに貸すことです。

これは部屋の賃貸ではなく、土地で考えたらわかりやすいです。

 

もちろんこれらは賃貸人(所有権者)の承諾なしにしてはいけないですし

承諾なしに無断で譲渡・転貸し、さらに第三者に収益させたときは無催告解除をすることが可能となります。

無催告解除ということは猶予期間なくいきなりなくなってしまうということです。 

 

さて借地の場合ですが、土地を誰かに貸したあと、借りた人はその土地を有効活用するわけですが

資材置き場にしたり、家をたてたりなどさまざまです。

どのような用途であるにしても土地の上に何かしら手が加わります。

ではこの借地上の建物についてですが、この建物の譲渡は土地の譲渡とはなりません。

あくまでも借地人が土地を利用している延長上の行為ということです。

 

こうした賃貸人と賃借人との契約やその解除の要件は信頼というのが大きな要点となります。

賃貸人と賃借人との信頼関係に基づいて行われる契約であるので、契約の解除をするということになるとそれはそれぞれの信頼関係が破壊されたかどうかが目安となります。

 

では実際に賃借権を無断で譲渡したらどうなるでしょうか。

Bがある土地を借りていたとして、それを賃貸人Aには無断でCに譲渡しました。

この契約も債権的には有効となり、譲渡されたCは守られることとなります。

ただしこの譲渡契約が有償だった場合はそうはいきません。ただあげたのではでなく売ったといえるからです。

もちろん実際にものを売ったのではなく賃借権を売ったので売買の規定が準用されることなり、

BはCに対して代金の支払拒絶、契約の解除、損害賠償請求ができます。

Cとしてはそんな勝手なことをしてされた契約なのでこれだけのことをBに言えるということです。

 

さて1番物申したいのは無断で賃借権を譲渡されたAです。

Aはまずこの譲渡を無視してBに賃料の請求が可能です。

そしてCは目的物を用益していれば賃貸借契約を解除することができます

(さきほどの無断転貸と使用収益の二つがあれば無催告解除ができるというのと同じような話です)

 

そして最後にAはCにも色々と言いたいことがあります。

まずCは賃借権をAに言うことができず(対抗できず)不法占有者となってしまいます。

そこで不法行為に基づく損害賠償請求が可能ですし、賃貸借契約を解除しなくとも所有権に基づく妨害排除請求か目的物の自己への引渡請求ができます。

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