民法「解除の類似制度」

法律

契約については非常に大事なことなのでしっかり場合わけがなされています。

特に契約の対象物が特定物か不特定物かによって規定が大きく異なります。

もちろん特定物か不特定物かだけでなく金銭債権かどうかによっても違いますが

 

おおよそ、公平性と帰責性ということを基準においておくということが共通しています。

解除や損害賠償については特にそうで、債務者を契約から解放するための趣旨がありますが、債務者に帰責性がある場合はそうではありません。

 

ですが契約を終わりにする手段は解除だけではなく他にも似たようなものがいくつかあります。

 

①告知

民法上の解除との区別はない。

賃貸借・雇用・委任・組合のような継続的契約の解消のこと。

解除は遡及的に契約の効力を消滅させるが、告知はその効果は遡及せず、将来に向かって消滅し、原状回復義務は生じない。(620、630、652、684条)

 

②解除条件

一定の事実が発生したときに契約の効果が消滅する特約。(127条2項)

 

③失権約款

一定の事実(債務不履行)があれば、債権者の意思表示なしに債務者は当然に一定の権利を失うとする特約。

 

④解除契約

契約当事者が今までの契約を解消して契約がなかったのという状態を作ることを内容としてする新たな契約。

 

⑤取消し

既に成立して効力が生じた法律行為につき取消事由が存する場合、取消権者の意思表示によりこれを遡及的に無効とする行為。

 

⑥撤回

いまだ終局的な法律効果を生じていない法律行為や、意思表示の効力の発生を阻止すること。

 

また解除をする際も要件をみたしたらそれで解除ができるというわけではありません。

社会通念上相当の期間を定めて催告が必要となります。また場合によっては無催告解除というのも可能です。

 

 

この度仕事が週5日勤務から4日勤務になってから3ヶ月ほど経ち、だいぶ気持ちも落ち着いてきました。

そして無事に勉強やブログを復活させることもできてきたのですが、この3ヶ月という時間の流れはなかなかで、講義もどんどん先に進んでおります。

また人とうまくいかない事案についてですが、やはり他人は変えられないですし、どのような状況がおころうとも職場に変化はそこまで期待はできません。

こういう人の心情的な成熟度を精神年齢といいますが、精神年齢は自然に上がることはありません。

ましてや環境によっても上がりません。

環境によって下がることはあっても上げるのは意識的でなければどうにもならないとのことです。

そして精神年齢を上げるには、精神年齢が高い人と付き合った上で意識的な行動が必要。なるほど。

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