民法「消費貸借」

法律

消費貸借とは日常的に行われている、お金の貸し借りのことです。

お金を貸したらそれと同じ金額を返してもらうということなのですが、実際にお金を貸しても、それと全く同じものを返すということは実際にはあり得ません。

お金を貸して、そのお金そのものは実際に使い、その後返すときは借りたお金そのものと同じ金額の違うもので返すということになります。

 

本来ものの貸し借りでは、あくまでも貸しているだけですので、持ち主は貸主のままです。

しかしお金については借主はそのもの自体は自由に使うわけなので、所有権の移転(消費)も起こります。

このように借主が貸主から借用したものを消費し、消費したものと同じ種類・品質・数量のものを貸主に返還する契約を消費貸借といいます。

 

この消費貸借にも要物契約としての消費貸借と諾成的消費貸借があります。

 

要物契約とは当事者同士の合意と物の引渡しがによって成立する契約のことです。

この物の引渡し、つまり目的物の交付があって初めて成立するということは貸主が契約上の債務を負うのは交付時点以降となります。

つまりまだ物を受け取っていない限り契約は成立していないということです。

そのため貸主は目的物交付義務を負いません。

貸主が借主に目的物を交付する前は何も起こっていないのでお金を用意したり、貸したりしなければいけないという義務も生じていないということです。 

 

では諾成契約とは当事者同士の意思に合意によって成立する契約のことです。

意思のみの合意でも成立するのですが、やはり実際に物のやり取りは存在しているので、その旨はしっかりと残さなければなりません。

いわゆる要物契約でいう物の引渡しに替わるものが必要となります。

それは合意を書面でする。ということが成立要件にあります。

ただしこの書面でそれぞれの意思や内容などが記載されていても、それが実際に目的物が引き渡されるまではやはり成立が現実に確定したとは言えません。

そのため、実際に目的物を受け取るまでは契約を解除することができます。

 

他にも準消費貸借や賃貸借などもあり比較しながらそれぞれの契約について把握するのが良きです。

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