民法「法人」

法律

法人は憲法では可能な限り人権は認められるとされていました。

民法でも当然その存在は認められていて、現代社会において重要な役割を担っています。

もちろん目に見えるもの(物体)ではなく概念的なものではあります。

 

では法人とは何かですが自然人以外のもので、法律上、権利・義務の主体たり得るもの。とされています。

法人=会社ということで間違いありませんが、会社は法人の中の一部分です。

ちなみに会社は社団法人といいます。

 

さて法人は自然人以外で、法律上、とあるように、その設立は法律の規定によってのみ認められます。

これを法人法定主義といいます。

 

さて私たちにとって身近にある法人は社団法人(会社)ですが財団法人という法人もよく聞きます。

それぞれ何かというと

 

社団法人:人の集まりである団体に権利能力を与えたもの。

財団法人:財産の集合に権利能力を与えたもの。

 

ではまた別の分類で法人をみてみます。

それが営利法人と非営利法人です。

営利法人:営利事業を営むことを目的とする法人

非営利法人:営利事業を営むことを目的としない法人。

 

では非営利法人は営利事業を目的としないということは、ボランティアのような法人かと思えます。

しかし、一般的に思う営利目的と法律用語での営利目的ではその意味がことなります。

 

営利目的とは

収益活動によって得た利益の社員に対する分配が予定されていることをいいます。

※社員とは従業員ではなく出資者のことです。

 

そのため収益が発生してもかまいませんし、むしろそれが目的でもいいのです。

収益がないと法人の運営がままならないので、これは当然のことです。

ただこの収益を社員に分配予定かどうかというところとなります。

 

非営利法人というとつい支援団体のようなイメージがありますがしっかりと法律上の意味をおさえないといけません。

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