民法「権利能力」

法律

民法には私的自治の原則が全ての出発点となっており民法の基本原則の一つです。

憲法の基本原則(三原則)は国民主権・基本的人権の尊重・平和主義でしたが

民法の基本原則(三原則)は諸説あります。

 

その1

・権利能力平等の原則(人は誰でも権利を取得できるということ)

・所有権絶対の原則(公権力によって不当に侵害されないこと)

・私的自治の原則

 

その2

・所有権絶対の原則(物権法)

・契約自由の原則(債権法)

・過失責任の原則(不法行為)

 

さて民法ではさまざま人と人との間での取り決めがなされています。

人は自然人と法人がありますが、民法上問題となる能力として5つあります。

・権利能力

・意思能力

・行為能力

・責任能力

・事理弁識能力

 

今回は最初の権利能力についてです。

権利能力とは私法上の権利義務の主体となる資格のことです。

権利能力がなければ私法上で権利をもつことができないということです。

 

では権利能力の要件ですが

・自然人であること(外国人も原則平等)

・法人として登記すること(登記が成立要件)

 

この自然人の場合ですが、いつからいつまで。つまり始期と終期についてですが。

当然それは生まれてから死ぬまでとされています。

民法上出生時から死亡時とされていますが、その出生時は全部露出した時点を言います。

ちなみに刑法では一部露出とされています。

 

つまり胎児の状態では権利能力をもたないということですが、3つだけ例外があります。

それが不法行為の存在賠償の請求(721条)・相続(886条1項)・遺贈(965条・886条1項)です。

もちろん胎児が権利を主張したりなどはできませんから、胎児の代理として権利を行使することになります。

この時に限ってはすでに生まれたものとみなすことで、権利能力をもたせるわけです。

 

でなければ相続や遺贈は想像しやすいですが、その瞬間にまだ全部露出していなかったというだけで大変な損を被ります。

これは平等とはいえません。

そのため胎児の権利を代理行使することが可能ですが

 

ここでさらに出生したとき、生まれたときですが、胎児が死亡した状態で生まれた場合です。

この時は当然死亡しているので権利能力をもちません。

そうすると胎児でいたときまで遡って権利能力をもたないこととなります。(停止条件説)

 

ここでこの停止条件説・胎児が権利能力をもつ3つの例外は覚えておかなくてはいけません。

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