民法「契約の成立」

法律

これから勉強したことをまとめるだけでなく、日常的なことも最後に書いていこう思います。

 

民法上契約とは意思表示のみによって成立します。

そして契約が成立すると双方に義務が生じます。

売買契約であれば代金支払いの義務と引渡しの義務です。それぞれ債権・債務といいます。

 

そしてこの契約が成立したあとに、履行されなければ当然損害賠償請求ということがあり得ます。

しかし契約成立の前であっても損害賠償請求につながることもあります。

 

それは契約成立前の段階で、いわゆる契約成立後の不履行と同じようなことが起きたときです。

例えば原始的不能の契約です。

原始的不能の契約とは、売買契約を締結した時点でその目的物は存在せず債権の履行が不可能であることが最初から確定していることをいいます。

具体例をあげると、不動産の契約をしたときにはすでにその建物は燃えてなくなっていたというときです。

 

他には信義則に反するときです。

契約成立する前に、(あたかも買うかのようであったのだが)求めに応じて電気容量の変更の工事をしたにもかかわらず契約の締結を拒んだときです。

この場合はその人が買わないとわかっていれば電気容量の工事などしなかったわけですから、この工事についての損害賠償を請求できます。

このように信義則上、契約成立前であっても契約成立しなかったことによって損害を被ったときです。

もちろんただ契約が成立しなかっただけでは何も請求できません。

 

他にも潰れるとわかっている会社に出資させる、隣に大きな建物ができることを知ってて一軒家の売買をするといったことも同様です。

これは契約締結における付随義務に違反しているからです。

契約締結における付随義務とはこの場合説明義務です。

被害を被ることを知りながら説明しなかった場合ということです。

 

尚、これらの損害賠償の範囲は信頼利益に限られます。

 

 

 

さて

ここしばらく仕事のストレスが限界値を超えた先にしたためほとんど勉強も手に付かない状態でした。

そんな中ですがやはり休むというのは大事で、手につかない時はとにかく休んで寝ることに専念。

そしてまたこうして勉強も再開しています。

前とはまた違う頭の冴え方になりました。

仕事は毎日通わないといけないですが、午前中にやることは済ませて午後は休み休みといった具合など、適度に休みを取り入れながらやるのはいいかもしれません。

仕事を辞める前なので得な仕事の辞め方など調べているので、この辺のこともすこしまとめてみようかとも思います。

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