民法「取消し」

法律

契約の取消しは様々なパターンがあります。

また取消しと無効は少しちがい、無効は最初からなかったことにする。

取消しは契約時に遡ってなかったことにする。

という非常に微妙な違いですが、いわゆる取消しの場合は取消されないと、取消されるまでは有効となります。

 

取消しの要件は大きくわけて4つです

・制限行為能力者

・錯誤

・詐欺

・強迫

 

ではそれぞれの場合ですが

動産か不動産か

取消し前か取消し後か

判例か94条2項類推適用か

これらを私が振り返りながら頑張ってまとめてみます

 

ちなみに制限行為能力者とは未成年・成年被後見人・被補助人・被補佐人の4つで第三者保護規定はありません。

 

さてこれが私のこれまで学習したものを振り返りながらまとめたものなのでどこまで正しいかわかりませんが。

 

全てに共通して、本人の帰責性がどこまで大きいかが問題となります。

たとえば制限行為能力者はもともと判断能力が乏しい人ですので本人の帰責性が小さいと言えます。

しかし、そのために法定代理人や任意代理人が存在するため、善意の第三者には対抗できないのではないか。

また取消し後については、すぐに動いていないということもあるので第三者との対抗関係は詐欺と同様になるかと思います。

 

詐欺と錯誤も似たようなもので、本人の帰責性についてですが、ある程度本人にも帰責性があるのではということがポイントです。

しかし強迫はどうでしょうか。

これは完全に全て相手が悪く、本人には帰責性がないはずです。

そのため例え第三者が善意無過失であっても取消し可能といえるでしょう。

 

しかし取消しが完了したのであれば他の人に渡る前にしっかり手続きしましょうということです。

これらは善意の第三者や第三者には対抗できないとありますが、背信的悪意者には対抗可能です。

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