民法「ちゃんと返してもらう、払ってもらうための制度」

法律

売買契約とかいろいろありますが、やはり債権は知れば知るほど身近な景色が変わってきます。

債権とは例えば売買契約をすれば買主へ代金が請求されるという具合ですが、ここでしっかりお金を支払ったら無事に終了です。

こうして終了したら債権の消滅となるわけですが、これを弁済といいます。

弁済を履行という場合もあるそうです。

 

ではいろんなパターンの弁済が規定されていまして大事なパターンをいくつか下に書き留めます。

 

特殊な債権回収手段

①相殺(505条)

債権があるけど、でもお互いに債権があるときはそれを相殺できる。

100万借りたけど、そいつにもおれは100万貸してるんだからチャラにしよってことですね。

 

②代物弁済(482条)

お金の代わりに、それと同じ価値の物で弁済するというもの。

 

③債権譲渡(466条)

債権は他の人に譲渡することができる。

例えばAに100万円貸している(債権がある)。来年に100万返ってくるがどうしても今お金の入用ができた。

そこで違うひとにAへの債権を90万円で売る。

ということが法でちゃんといいよと言われているわけですね。

 

④債権の保全−1債権者代位権

債権者代位権とは担保をもたない債務者が弁済しないぞというときにできる弁済の手段です。

お金を返してくれないし持っていない。でもそれと同じ価値の車を持っている。

ではその車でなんとか弁済をしてもらおうということです。

債権者としてはこの強制執行の引き当てになる一般財産(責任財産とよびます)に代位行使するわけです。

普通所有物は自由に処分したりなどができますが、

この責任財産についてはそれが制限されます。

つまり債権者への債権をまもっているわけですね。

でも例えば債務者をそれを見越して大事な車をとられないように

事前に察知して誰かにこの車を譲渡しちゃったらもうどうしよう。

安心してください。

④債権の保全−2詐害行為取消権(424条)

このあてにしてた財産の贈与を取り消すことができます。

この取り消すのを詐害行為取消権です。

こうして無事に責任財産を保持して、債権回収完了です。

バブルが崩壊して不良債権が大量に溢れて大変なことにとよく耳にしますが段々とそういうこともわかってきました。

 

⑤債権者平等の原則

では強制執行して無事に債権回収で弁済。となればいいのですが

ここで債権は自分だけでなくて複数いたら。

例えば強制執行で100万円あるが、この人は50万円の借金を4人の人からしているぞと

ここで債権者平等の原則で、均等に25万ずつ振り分けられるということですね。

債権額に平等に分配されます。

ここで個々人の債権の背景や時期とかにはよらずということですね。

例えば私だけ他の人の2倍の債権があるとしたら私だけ2倍返ってくるということですね。

 

⑥担保

でもこういう強制執行にというのはなかなかなものなので

あらかじめもし弁済しなかったら、こうして弁済してねというのを初めから決めておこうというものですね。

これには人的担保と物権担保がありますが、物権担保は

個々人の取り決めて成立する約定担保物権(質権と抵当権)と

法律の定めに従って取り決められる法定担保物権(留置権と先取特権)があります。

さてまず人的担保ですがこれは保証人のことですね。

これだけは必ず書面でかわさないといけません。(466条②)

これが保証契約という物ですね。

ちなみに保証人と連帯保証人とはまた違いまして、この連帯保証人だけは例え兄弟でもなるなといいますが。

ほんとにその債務を背負うならなったらいいんじゃないですかね。

ここでまず普通にお金を借りている人が主債務者といい貸してる人が被担保債権をもっていて

保証人に保証債権があり、保証人は保証債務者となります。

ただこういう用語で呼びますよというだけですね。

ほんとに数字とかがxとかyとかになっただけ混乱する数学みたいな感じです。大丈夫大丈夫。むしろ余裕。

 

さてここで今回のキーワードでもあるのですが

保証人には附従性と随伴性があります。

附従性は、主債務者が弁済を終えれば保証人の保証債務も消滅するということ。

随伴性は、債権が譲渡されれば保証債務も自動的に譲渡されるというもの。

ちなみにこれは物的担保でも認められます。

 

さーーーてまだまだああ担保ではまだありまーーーす。今日は勉強したことで大事なこと盛りだくさんです。

といってもあとは物的担保の抵当権についてですね。

物的担保はもし返さなかった時はその物を使って弁済に当ててもらうという物ですが。

たとえば土地が一般的です。不動産・地上権・永小作権とされていて動産を抵当権に設定することはできません。

そして抵当権に設定された不動産ですが、抵当権に設定されても占有権はそのままですので

そのまま住み続けてもいいですし家賃収入を得てもいいわけです。これを非占有担保といいます。

そしてこの抵当権はさきほどの強制執行されたものと違って順位をつけることができます。

例えば抵当権も一番二番とあれば

その抵当権がかかった土地がいくらかあるとすると

まず1番抵当権の人へ全額弁済されて、残ったもので2番目へ、3番目へということですね。

これは大事だ。

人に高額のお金を貸す時はこの担保や優先弁済というのをしっかりしておかないとただあげることになっちゃいますね。

 

ではこの占有権そのままというのがこの非占有担保ですが、占有権も移転して優先弁済的効力もある担保が質権です。

債務者は目的物を利用できなくなり、弁済を受けるまで目的物を留置することになります。

 

さてあと二つですー

留置権とありますが、これは弁済がおわるまで持っておくことで間接的に支払いを矯正できる担保物権です。

例えば何かを修理に出したとして、修理屋さんは修理代金を支払ってもらうまでそのものの留置権を持っています。

 

最後は先取特権です。

法律に定めた優先弁済権で、特に事前に取り決めをしていなくても法律の規定によって当然に発生する法定担保物権です。

雇用に関わるものが一般的ですがいろいろあります。

例えば会社潰れたとして、その会社の建物とかいろいろなものがお金になるわけですが。

その会社は色々な取引先や銀行へ債務を負担しています。

ここで優先されるのは雇用に関わることで

それはつまり何かとというと従業員の給料ですね。

これをまず優先してしっかり払ってもらうことができるというものです。

 

今回は担保についてが特にあれやこれやとどんどん大事なキーワードが出てきました。

でも知っていたらこれは良さげな大切なことばかりです。

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