民事訴訟法「処分権主義」

法律

民法は任意規定と強行規定がありますが、特に任意規定のもので私人間で解決がつかない時があるかと思います。

お金の貸し借りをしていて、貸した借りてないと後でトラブルなど特にお金はトラブルになりやすく

貸した方も易々と諦められません。

こうしたトラブルを紛争の発生といいますが、これを解決するための手段として

民法上の和解、仲裁契約、調停などがありますが訴訟はそのうちの一つです。

民事訴訟となると正式な手続きをもって強制的に紛争を解決することができます。

その効力は大きく、一度訴訟によって解決したことを後で蒸し返すことは許されません。

この、後で蒸し返すことができなくなる効力を既判力といいます。

 

もちろん当事者同士でしっかり解決できればそれに越したことはないのですが

どうにも必要以上に請求される、請求したものが一向に履行してくれないなど

そうなると強制力をもってことをなすのがいいでしょう。

ですが実際はすごい手間もかかりますし、訴訟となると弁護士も必要となるのでかなりな費用も必要です。

ですが今そういうお金がない人のための制度もあります。

少額訴訟や法テラスといったものがそうです。

私も知人に詐欺をされて警察にもいきましたが現在少額訴訟を進めています。

自分で訴状を書くというのはなかなかいい経験になりました。勉強の為に裁判の傍聴にも行こうかと思います。

 

さて民事訴訟は民事訴訟法に定められた流れに沿って進めなくてはいけません。

「紛争の発生」に始まり

「訴えの提起」

「審理」

「終局判決」

(上訴)

「判決の確定」

 

これが一連の流れですがあらゆる処分を当事者が自由に決定できるとされています。

これを処分権主義(246条)といいます。

処分権主義で認められているのは

「訴えを提起するか否か」(訴訟の開始)

「どのような請求につき審判を求めるのか」(訴訟物の特定)

「どのような形で終了させるか」(訴訟の終了)

「判決によらずに紛争を解決してしまうか否か」(紛争の実体的解決)

 

これらへの処分権主義は訴訟の開始から終了まで認められています。

これは民事という問題が私人間のものであるという前提があるからです。

民事訴訟は私法上の権利・法律関係をめぐる争いの解決を目指すものですので

それにまつわる紛争の解決の場面でも当事者の自由な処分を許すことが望ましいということです。

この民法的考えは民法を理解したり、実際に法律を使う上で非常に大事になりそうです。

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