憲法「立法」

法律

国会は唯一の立法機関であります。

ということは国会以外の機関は立法していけないということです。

さて立法機関の立法とは単に法律という名のつくものだけを制定するのではありません。

実質的意味の立法で、法律としての内容であるものを立法できます。

 

これがもし法律という名前のものだけという形式的意味の立法であるのならばどうなるのでしょうか。

例えば内閣は行政を思い通りにするためにいろいろな法律を作りたいと思っています。

でもそれを思い通りにできないようにするために三権分立があり国会が唯一の立法機関としてあります。

そしてこの国会でできる立法が法律という名前だけのものであれば、例えば行政は法律という名前ではない規則などの制定が自由にできることになります。

この規則に罰則をつけるなどできればもう中身は法律とかわりません。

こんなことができるならば権力集中となり、とても三権分立の意味をなしません。

 

ではここで押さえておかなければならない原則が導き出されます。

 

①国会中心立法の原則

国会による立法以外の実質的意味の立法は、憲法の特別の定めがある場合を除いて許されないこと。

※特別の定めとは、議院規則、最高裁判所規則などのことです。例外は4つあります。

 

②国会単独立法の原則

国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立すること。

 

国会中心立法の原則については特別の定めを除いてとあるように例外とみえるものがあります。

①議院の規則制定権に基づく議院規則。(58条2項)

②最高裁判所の規則制定権に基づく裁判所規則。(77条1項)

③地方公共団体の条例(94条)

④行政部の制定する命令(73条6号)

 

ここで少しポイントとなるのが④です。

さてここにいう命令とは執行命令と委任命令に限られ、委任立法についてもいくつか原則があります。

ですがそれはまた別の話。

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