憲法「天皇の行為」

法律

皆さんこんにちはおつかれさまです。

今回も天皇についてですが、天皇の行為は全て日本国憲法で規定されています。

そしてこの行為は全て内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。(3条)

 

この国事行為とありますが、これは天皇として行う行為のことで天皇の仕事と解釈してもいいかと思います。

かつては天皇に主権があり、国民の権利は天皇が制限していました。

また国の資産なんかも天皇が全て管理できるという状態でもあったため

天皇の行為について細かく規定したということです。

 

そして全てが法律ではなく憲法によって規定されているため、天皇の国事行為はこれ以外にしてはいけません。

 

ただし天皇も人間であることには違いないので

一個人としての活動は許されています。

例えば魚類研究会に参加したり、個人的に資産運用したりですね。

  

こうした憲法で厳しく規定されていますが、実際のところ細かいところは皇室典範という法律で定められています。

例えば憲法では、天皇は世襲のものと規定されていますが、皇室典範によって男系男子と規定されています。

 

さてここで一部では都市伝説とも言われているのですが

雅子さまと紀子様についてすごい偶然があります。

お わ だ ま さ こ

か わ し ま き こ

なんと一字ずつ交互に読んでもおわだまさことかわしまきこになるんですね。

このような文字列の並び替えをアナグラムというそうです。

 

皇室の女性についてはいろいろありますが、特に一般人女性から皇族になった方もいれば、皇族から一般人男性と結婚し一般人へとなった方もいます。

 

ちなみに皇族離脱となるとさまざまな儀式を経て1億5千万円程しはらわれます

これがまた秋篠宮家の眞子様と小室さんの件を揺るがすことになっているようです。

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