憲法「天皇とは」

法律

みなさんこんにちはお疲れ様です。

大日本帝国憲法から日本国憲法へと憲法が一新されたとき

その根っこの部分が天皇から国民へと大きく変わりました。

そこで天皇は君主から象徴へと変わったわけですね。

(天皇というべきか天皇陛下というべきかですが、憲法に記載されている通り「天皇」ということにします)

 

ではこの象徴っていったいなんだということです。

象徴ということは国民ではありませんので、主権はありません。

国民の枠組みに入らないということは国民に保障されているあらゆるものがあてはまらないということになります。

ですがいくら象徴といっても、人間であることには変わりありません。

人間であるので、一人間としての行動や財産保有もあるわけです。

人間だけど国民ではない国の象徴とはどういうことでしょう。

 

象徴(シンボル)というのは、何かをわかりやすく表すための具体的なものです。

平和の象徴がハト。

日中友好の象徴はパンダ。

そして日本の象徴が天皇です。

日本をわかりやすく表すための具体的なものが天皇ということですね。

 

結局具体的に「天皇とはこれ」というのがなかなかハッキリしません。

そうなかなかハッキリしないんです。

抽象的な存在としてしておくために象徴ということとしたのですね。

憲法は全体的に抽象的なことがほとんどで、その具体的な基準であったり罰則は法律、裁判によって確定します。

当時はもちろん天皇についてどのような位置付けにするかというのは大変な議論があったはずです。

歴史的に日本から天皇を完全に抹消するのは大問題です。

でも残すとしてもどのように残せば良いかということです。

そこで細かなことは時代が経っても柔軟に対応できるようにしています。

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