憲法「人身の自由」

法律

地方公共団体は我が国の統治機構において必要不可欠な要素である。

 

人身の自由は憲法の中でも18条と31条で規定されています。

18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由

31条 適正手続の保障

 

さてこの奴隷的拘束及び苦役からの自由というのは文字通り人身の自由そのものです。

そしてこれは憲法ですが私人間にも直接効力を有します。

またこの規定から日本では徴兵制も制限されます。

それは18条後段の苦役に該当しているためです。

 

実は個人的には徴兵制は賛成で、現代の若者中年老人(特に中年)は職に対する熱や根本的な根性、忍耐、責任感、自信というものが極端にないように思えます。

もちろん全員がそうということではないですし、偶然私がそういう人たちが多い場にいただけかもしれません。

 

ですがこうした徴兵という一つのインターンシップによってニートは減るのではと思うのです。

 

さてでは31条の適正手続の保障についてです。

適正手続の保障は法の支配の要件の一つでもありました。

法の支配の要件は・憲法の最高法規制・個人の尊重・適正手続の保障・裁判所の権能でした。

 

手続きが人身の自由というのは結びつきにくいかもしれません。

ですがこれは非常に大事なことでこれがなかった時代は人身の自由など一切なくいつどんな目に合うのかわからない状態です。

この適正手続は刑事事件でのことです。

 

被疑者を逮捕、勾留するときなどは適正な手続をふまなければなりません。

突然に連れて行きそのまま密室で取り調べ、自白するまで暴力というのはもはや日常でした。

冤罪による逮捕懲役というのも数え切れないほどあるはずです。

またこうした暴力的な取り調べが禁じられてからは、司法取引と題して

とりあえずやったいえば全て丸く収まって平和に帰れるぞという具合に言われそのまま刑罰というのもあります。

 

ですのでこの適正手続の保障というのが人身の自由の基本原則にあるのです。

 

どのような内容かをまとめると

公権力を手続的に拘束し、人権を手続的に保障していこうとする思想をいいます。

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