少額訴訟6「住所が違うけど」

日常

少額訴訟の方もいよいよ、1ヶ月後となりました。

訴状が転送され住所を示す住民票をということで、

結局住民票は移されておらず、住民票では新住所を証明できませんでした。

 

実はこれでもうだめかと諦めるかと思ったのですが

簡易裁判所に連絡したところ、

「ではその旧住所の住民票も証拠とするのでそれを送ってください。」

というだけで終わりました。

つまり訴状は転送されたけど送ることはできた。ということでオッケーの様です。

無事に訴訟は当日決行ということで変わりありません。

 

少額訴訟について今までのことをまとめておくと。

必ずお金を返して欲しい時や何か契約などをする時について、

特にネット知り合った人からビジネスのお誘いなどの時です。

 

絶対に必要なことは

相手の氏名、電話番号、住所。

そしてやりとりの記録。

口頭だけでやりとりをするなら必ず録音が必須です。

メッセージでやりとりしていたのに、突然ここは電話でお伝えします。と言われたら要注意です。

 

そして氏名、番号、住所を必ず確実なものにしないといけません。身分証と照らし合わせてもいいですし、実際に一度相手のお家に行って確認してからでもいいでしょう。

 

また電話番号は実は大事な手がかりになります。

私はそこまではいかずにすみましたが、

もし訴状が届かなかったときは訴訟が前にすすみません。

そして住民票でも新住所の確認がとれないとなった時は、電話番号が最後の手段になります。

というのは弁護士照会という手段で電話番号から契約者情報を知ることができます。

もちろん弁護士への正式な依頼となるので費用がかかります。

 

逆説には

相手の氏名、電話番号、住所がはっきりしない時は確実に詐欺です。

また記録を残せない、契約書などを交わさない場合も確実に詐欺です。

何かする時は、契約書を取り付けましょう。そして内容を隅々と読むこと。

なんなら契約書はこちらで用意して住所などを書いてもらいましょう。

 

特に今はフリーランスや個人事業というものがメジャーとなってきています。

会社の設立にも費用がいらなくなりました。

それだけにとにかく儲けたいという思いが先行すると、甘い話は神の言葉のようにしか聞こえないのです。

ピンチの時ほど陥ります。

そしてピンチの人を狙いにきます。

とにかく冷静さを失わずというのは簡単ですが

冷静さも何もそういう思考も回らないほど追い込まれた時なのです。

 

つまり個人的には

そういう体験を実際に経験すること。

これはかなり効きます。

私の場合は100万くらいで済んでよかった。

そして何よりこの年齢で経験していて運が良かったとしかいいようがない。

 

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