相続とは財産を残して死亡した場合、その財産の分配をどのようにしていくかということです。
民法887・990条などに相続についての重要条文があります。
相続は誰にいくらかですが
①直系卑属に2分の1・配偶者に2分の1
直系卑属がいない場合↓
②直系尊属に3分の1・配偶者に3分の2
直系卑属・直系尊属がいない場合↓
③兄弟姉妹に4分の1・配偶者に4分の1
ですがこれは被相続人からの希望(遺言)などがなかった場合の規定です。
もし遺言があれば遺言が優先されます。
ですが遺言が全てということではありません。
では遺言のほかに遺産相続が民法上の規定から異なる場合ですが、それは欠格・廃除があります。
欠格・排除とは戸籍上では相続人にあたるけども、特別の事由によって相続人から外れる場合です。
まず欠格ですが
これは遺産相続を目当てに親を殺した場合などです。こうした場合は相続人にはならず、代襲相続としてこの子供(被相続人の孫)が代わりに相続人となります。
次に排除ですが
家庭裁判所でこの子供には相続をさせないでと請求することをいいます。
ですがこの排除はたとえば生前に虐待などのひどい仕打ちを受けたといった場合だけになります。
ちなみに排除は生前でも遺言でも可能です。
では欠格や排除といった事由もなく、相続人がいて、相続可能な状態であるとします。
そうなると相続人は、自分が相続できると知った時から3ヶ月以内に
相続を ①単純承認 ②限定承認 ③放棄 のどれにするかを選ばなければなりません。
もし何も答えなければ3ヶ月後に自動的に①単純承認となります。
①単純承認とは遺産も負債も全てを受け継ぐ
②限定承認とは遺産の中から負債を返済し、それで返済しきれない部分については返済しない(結局0)という相続のこと。これには自分だけでなく相続人全員の承認が必要です。
③放棄とは遺産も負債も全てを相続しないこと。これには代襲相続も生じません。
代襲相続は本来はその人に相続されるがその人がいないから代わりに相続してというものだからです。
この場合はその人がいるのにその人が拒否したのでそれっきりとなります。
代襲相続となるのは死亡・欠格・廃除となる場合のみです。
さてこれらは全て法的な相続ですが
遺言で、被相続人の希望で相続人と相続割合が決められたらばどうでしょうか。
例えば死後相続については家族には相続というのはなしにして、全てお世話になった施設に相続したいと遺言を残したとします。
確かにお世話になった施設に相続したいというのは尊重されますが、残された家族も家族として被相続人の世話になっていたはずですし
欠格や廃除といった事情もないのであれば、家族として相続を受け取る権利があります。
そのため家族としての相続の権利と施設に相続したい被相続人の意思の二つを尊重しないといけません。
そこで民法では遺留文として
直系尊属に3分の1、それ以外には2分の1、兄弟姉妹にはなし。
となっています。
それ以外には直系卑属と配偶者が入ってくることになります。
例えば配偶者と子供2人(直系卑属)がいるとして遺産が1000万あるとします。
そうなると半分は遺言の通りに、半分は遺留分として相続となります。
半分の500万ですがその半分の250万を配偶者に、子供は125万ずつ二人にとなります。
もしももしも、相続人にあたる人がだれもいなければ相続人が国になります。
そうなると死ぬ前に色々とお世話になったところへと思いますね。
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