別れた恋人が残してった荷物

日常

誰しもが経験あるとはいいませんが。こういうことはよくあると思います。

私も外国人の恋人が置いていった荷物があり、これは電話で処分の許可を得ました。

ですが、こういうものは勝手に処分していいのだろうか、またいつまでおいておかないといけないだろうかということです。

 

実はこれ勝手に処分をしたり売ったりしたら、法的にはアウトです。

もちろん相手が訴えたらということですが。

実は刑事責任に問われる可能性があります。

刑事責任は民事と違って任意規定ということではありませんので、その行為自体がアウトとなります。

 

さて自分の家にある空いてのものですが、今は自分が占有しているので占有権は私にあります。

しかし、所有権が移転したわけではありませんので、処分の自由は元恋人にあります。

これを勝手に処分したらどうなるかということなのですが

実は他人の所有物を勝手に処分したというのは「器物損壊罪」に、それを売ってお金をえたら「横領罪」にあたる可能性があります。

もちろん民事的にも問題で、元恋人のものを勝手に損害したということで、不法行為に基づく損害賠償責任が生じてしまうのです。

ここでもし売ったとして、元恋人がその荷物を買った人から取り返したときは、売った私は買った人に債務不履行責任を負わないといけないことに。

これはなかなかヘビーです。

しかもすっきり別れたのではないのなら元恋人はあの手この手で苦しめてくるかもしれません。

しかもこの占有物をいつまでもっていたら、自分の所有物となって自由に処分できるようになるのかということですが

なんと20年間です。

 

そうすれば時効取得となり、自由に処分が可能です。

ですがですが20年もだなんて20歳で別れた人のものを40歳まで持ち続けるのは現実的ではありませんので

なんとかして相手と連絡をとって物は返し

相手の家や実家でもしっかりと記録を残して送るのが確実です

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