刑法「正犯・共犯・幇助犯などなど」

法律

法律の条文に書かれ、それを犯したら必ず処罰される。これが刑法です。

ちなみに民法は任意規定についてはまずはそれぞれで話し合い、解決できないときは法律の規定を使います。

 

たとえば人を殺したら殺人となります。

では放っておいたら人が死ぬとわかっていて放っておいたら。

騙して人を殺させたら。

 

どれも人が殺されるという結果は変わりませんが、実行行為が異なります。

まずは不作為犯というものがあります。

不作為とは行為をしていないということです。

この不作為犯には真正不作為犯と不真正不作為犯があります。

 

真正不作為犯はそのまま不作為を禁じられているのにしなかったということです。

すっごいややこしいですが。

不作為とはしないことです。

つまり条文で「○○をするな。」と書かれていることです。

大衆不解散罪(107条)・不退去罪(130条後段)・不保護罪(218条後段)などがあります。

 

では例えば何もしなかったがために結果が発生した場合です。

救急車を呼べば助けられた、救急車を簡単に呼ぶことができた、呼べたのは自分だけだった、意図的に呼ばなかった、その結果死亡したとき。

こんな時は不作為によって犯罪を成立さしたとき、不真正不作為犯といいます。

 

この不真正不作為犯は時と場合によりますし、側から見たら簡単なのに、本人にはどうにもできない事情があったかもしれません。

ではどんな時に不作為による実行行為というのが認められるでしょうか。

 

いくつか学説がありますが通説は

作為との構成要件的同価値性が認められる場合

①法的作為義務の存在とその違反

②作為の可能性・容易性

この2つがある場合に実行行為が認められます。

 

つまりやってないけど、それはやったことと同じだと言える場合。

①それはしなきゃいけないのにしてない。

②実際にできる手段があるし、普通にできる。

そんな時に実行行為と認められるということです。

 

法的作為義務とは、例えば親は乳幼児を安全に綺麗な環境で食事を与えないといけません。

この発生根拠は ①法令 ②契約・事務管理 ③慣習・条理

 

①法令:夫婦の扶養義務(民法752条)・親権者の監護義務(民法820条)など

②契約・事務管理:契約によって幼児を引き受けた。事務管理によって病人を自宅に引き取った。など

③慣習・条理:保護的地位・救助義務を負う場合など

 

https://energy.rakuten.co.jp/electricity/mypage/bills/309696/202101?scid=mi_ene_billfix_mypage

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