刑法「構成要件・故意・錯誤・因果関係」

法律

故意・錯誤・因果関係とどれもそれぞれに学説があります。

ではまだまだ錯誤についてしっかりと覚えないといけないことがあります。

錯誤とは客体の錯誤と方法の錯誤があります。

 

客体の錯誤とは相手を間違えることです。

AはBを殺そうと思ったけど、人違いでCを殺してしまった。という感じです。

 

さてAは殺意という故意をもっていますが、これはBに対しての故意です。

ですがその結果はCの死となっているので、故意と結果は直接結びつきません。

ここで具体的符合説と法定的符合説という大きく分けて二つの説があります。

具体的符合説とは、行為者の認識した内容と発生した事実とが具体的に符合しない限り故意を阻却するというものです。

法定的符合説とは、認識した内容と発生した事実とが法定の構成要件の範囲内で符合している限り故意を阻却しない。というものです。

さて人違いでCを殺してしまいましたが、AはBに対する故意があり、実際にBを殺すという認識でいました。

つまりこの場合どちらの説であっても因果関係はありとみなされますが、殺人既遂には両方ともなりません。

 

具体的符合説は認識した内容と発生した事実とが具体的に符合しない限り故意を阻却するとあるので、この場合内容と事実が具体的に符合していません。

即ち故意は阻却され殺人は成立しないのです。つまりこの場合過失によるものなので過失致死罪が成立します。

またBを殺そうとしたのですからBへは殺人未遂が成立するのです。

しかし、これにはいくつか批判がなされています。また判例からも法定的符合説が通説となっています。

法定的符合説とは認識した内容と発生した事実が構成要件の範囲内で符合している限り故意を阻却しないというものです。

つまり故意→結果→因果関係 これが成立している限り故意を阻却しないということです。

ここでAはBに対する故意があり、Cの死という結果があり、これには因果関係が成立します。

であるならばCへの故意は成立するため、殺人既遂が成立します。

 

ここでは法定的符合説、その中でも数故意犯説、一故意犯説、具体的符合説でしっかりそれぞれの場合で既遂、未遂、過失犯をしっかり覚えなければなりません。

 

毎日夜と朝に覚える時間を欠かさずやっていきます。

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