刑法「基本観念」

法律

憲法は判例、民法は条文、そして刑法は学説が大事になります。

刑法の意義や沿革をしっかり知ることはこれまで以上に大事ということですね。

 

刑法とは大雑把にいうと不道徳な迷惑行為を取り締まるものです。

正確には「犯罪(要件)と刑罰(効果)に関する法規」をいいます。これを実質的意味における刑法といいます。

他にただ刑法と名前とついている法典を形式的意味における刑法と言います。

ここは憲法と同じ流れですね。

 

ちなみに憲法の実質的に意味のものは

国家統治や機能、個人の尊重についての法をいいます。

 

さて憲法の沿革ですが

かつての刑法というのは秩序を維持するための犯罪防止というものではありませんでした。

それこそ上流階級の人々が横暴に処罰をし、人々を苦しめるものでした。

いわゆる絶対君主制下での刑法で、

 

干渉性:人々の生活に深く干渉

恣意性:権力者による恣意的運用

身分性:身分によって不平等な制定

苛酷性:身体刑や死刑が主

 

の4つの特色があるものでした。

 

ベッカリーアの「犯罪と刑罰」ではこの刑罰制度を批判しさまざまな学説がでてきます。

このときに罪刑法定主義の考え方もフォイエルバッハによって生まれたのですが

これは犬に向かって杖を振り上げるようなもので、人間は名誉と自由に従って取り扱われねばならない。ということで否定されてしまいます。

ですがこの刑罰をあらかじめ明示しておけば犯罪は予防できるというこの考えは現在も活きています。

さてこの時に刑罰はあくまで報いであって、目的となってはならないという絶対的応報刑の考えがのちに影響されていきます。

ハンムラビ法典でもあるように、その行為の分だけ応酬し、報いの範囲を超えてはならないというものです。

目をやられたら目をやるだけで、それ以上の報いはだめということですね。

 

そして時代は流れて産業革命19世紀後半になってくるとまた人々の洋式や考えも変わってきます。

それこそ犯罪現象にも変化があらわれてきます。

ここで犯罪は貧困が原因となるものが増えてくるんですね。

そうなると、これまでのようにただしたことに対しての応酬刑だけでは再犯防止には役立ちません。

つまり一般予防だけでは不十分ということです。

一般予防とは犯罪をただ防止することで、特別予防とは再犯を防止する機能のことです。

さてこうした犯罪の流れから、犯罪は個人の道徳や倫理によるものだけでなく

その原因に目を向けなければならないのではという主張が現れました。

この時代のリストの言葉で「社会政策は最良の刑事政策である」とあります。

 

いよいよ近代学派の刑法の学説に移っていきますが、これらの時代の流れから

犯罪にはなんらかの原因がある。

刑罰によって犯罪防止だけでなく、再犯防止も目的とする。(一元主義)

といったものと移り変わっていきました。

いわゆる刑罰はただ応酬ということはなく、真人間になるためのに教育するという目的をもたせるものとなりました。

また現在は色々な学派が対立しています。

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