刑法「故意犯と過失犯」

法律

犯罪の成立は違法性と有責性が大事。

これはその行為に問題があるかということと、本人に問題があるかということですね。

その犯罪も故意犯と過失犯があり、とにかく大事なのは故意犯の成立要件でした。

構成要件があり、違法性阻却事由があり、責任要素があり、それぞれ全てをクリアして故意犯が成立します。

もちろんこれは行為無価値論のはなしですが、結果無価値論であれば違法性があればどんな理由であれやったことはその時点でアウトでした。

まずこの故意犯と過失犯ですが、検討するところは二箇所であります。

 

まず一つ目が構成要件的故意です。

これは客観的構成要件要素に該当する事実を認識・容認していることをいうのですが。。。

まずこれは実際にやったこと、それがもたらした結果、やったことと結果が関係しているか。

これを①実行行為→②構成要件的結果→③因果関係という順で論じていきますが

この①②③が客観的構成要件的要素です。この事実を自分自身で認識、認容しているかということですが

これが認められない時に故意犯ではなく過失犯となるのですね。

 

また違法性阻却事由でも同じように故意犯かどうかという検証がはじまります。

前の構成要件で故意犯となっても過失犯となってもこの違法性阻却事由の検証が必要です。

この違法性阻却事由とは構成要件は事実でもこの違法性はそのまま適応していいのかということです。

この違法性阻却にあたるのは正当行為と緊急行為に区別できます。

いわゆるその行為と結果はやむを得ない事情であったのではないかということです。

社会相当性説というのですが

その行為が社会的相当性の範囲内、すなわち社会倫理秩序の枠内であれば違法性がないといえるというものです。

正当防衛や緊急避難がこれにあたります。

この正当防衛は不正対正のときに成立しますが。緊急避難が認められるのは大変厳しくこれは正対正の関係のときだけです。

また正当防衛が成立しないものでは、過剰防衛や誤想防衛があります。

このあたりから私もちょっと進むよりも今一度整理したいので続きはまた改めて勉強することにします。

 

かなり勉強も行き詰まってましたが

司法試験を目指そうと思ったときのこと思い出して

YouTubeでスポーツスーパープレイを見てたらまたやろうと思えてきました。

野球東北楽天の初日本一やバレーの竹下佳江選手。浅田真央のソチオリンピックやカーリング女子とかあいいですねえ。

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